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第4回定年力検定 年金-4

会社員である夫が60歳で定年退職をした場合、専業主婦である55歳のAさんは以後、60歳まで国民年金第1号被保険者として、国民年金保険料を納める必要があるが、手続きは( )。

①夫の会社でしてくれる ②自分で市町村役場に行く ③自分で社会保険事務所に行く

年金は、受給資格を満たし、受給年齢に達しても、自動的に支給されるわけではなく、受給権者が請求の手続きをしなければならない。これを裁定請求と言う。裁定請求先は加入していた年金によって異なる。
わかりやすく言えば、自分から足を運んで年金を支給せよといわなければ国は預かった年金を支払わないということです。
しかも足を運ぶ先は加入していた年金の種類ごとに異なるから注意せよということです。
なんとも不親切な仕組みではありますが、国が決めたものですから、従わなければ年金は帰ってきません。

こういうことを知らないまま請求をしていない人が沢山いるのではないでしょうか。
この解説を書きながら、昔あった日本人の誠実さはどこへ行ってしまったのだろうかと、悲しい気持ちになってしまいます。

人様のお金を年金積立金として長い間お預かりしていて、約束の期限が来たら、自らお客様(国民)の元へ出向いて、『明日からお預かりしていた年金を支給させていただきます。
こちらに確認のサインをいただけますでしょうか?
長い間国としましては、皆様のお金を利用して運用利益を得ることができました。
厚く御礼申し上げます。』と役人は頭を下げるべきであります。

しかし、今は検定試験の最中ですので、決まりごとに従って仮の正解を導きましょう。
私はこれが本当の正解だとはどうしても思えませんが・・・。

国民年金の被保険者の種別を1,2,3号と3種類に分けています。
第2号が厚生年金や共済年金に加入している人です。
つまりサラリーマンや役人です。
第3号は第2号の被扶養配偶者、つまりサラリーマンの奥さんです。
第1号は第2、第3号以外の人になります。つまり自営業、学生、無職の人です。

設問では、Aさんは夫が60歳で定年退職をしたが、それまでは被扶養配偶者だから第3号被保険者だった。夫はその後継続雇用をしていないようなので、専業主婦(無職)で55歳のAさんは以後、60歳まで国民年金第1号被保険者となるということです。

第一号被保険者期間のみの人の場合は、裁定請求先は市区町村の国民年金課になりますが、サラリーマンの主婦と言う期間(第3号被保険者期間)を持つAさんは、第1号被保険者になっていても、請求先は住所地管轄の社会保険事務所となるのではないかと思いましたが、公表された正解は、②自分で市町村役場に行く でした。

私の理解が浅いのでしょうか。解説がまだできません。

私は試験では、「単純に第1号は市町村と記憶していましたので、うっかり②自分で市町村役場に行く を選んでしまったようです。」と書きましたが、それでよかったということです。

なんで、こんなに複雑にする必要があるのだろうか、と私は憤りさえ感じてしまうのでした。

もう年金は役人にまかせてはいけないですね。民間でやればもっと単純にして、サービスを充実させることができるでしょう。

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