第4回定年力検定 年金-11
老齢厚生年金の場合、被保険期間が( )以上あり、生計を維持されていた65歳未満の配偶者がいる場合、家族手当のような加算額が支給されるが、これを加給年金額という。
① 10年 ② 15年 ③ 20年
正解は ③ 20年 でした。
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老齢厚生年金の場合、被保険期間が( )以上あり、生計を維持されていた65歳未満の配偶者がいる場合、家族手当のような加算額が支給されるが、これを加給年金額という。
① 10年 ② 15年 ③ 20年
正解は ③ 20年 でした。
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特別支給の厚生老齢年金(60歳から64歳)は、国民年金の老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年金の被保険期間が( )以上あれば支給される。ただし、生年月日により支給開始時期の年齢が引き上げられてきている。
① 1ヶ月 ② 6ヶ月 ③ 1年
正解は ③ 1年 でした。 厚生年金保険から支給される老齢給付には、60歳から65歳になるまでに支給される特別支給の老齢厚生年金と、65歳から支給される老齢厚生年金の2つがあります。 特別支給の老齢厚生年金は、国民年金の老齢基礎年金の受給資格期間25年を満たし、厚生年金の被保険者期間が1年以上あれば支給される。ただし、生年月日により支給開始時期の年齢が引き上げられてきている。 パートアルバイトで1年ちょっと働いたことがあるご婦人で25年以上国民年金を支払っている方の場合、勤めたスーパーが厚生年金に加入していたとすれば、特別支給の老齢基礎年金を60歳から64歳までの間受けることができることになりますね。 ちょっとだけしか勤務していなかったからとあきらめることなく、勤務先に問い合わせた上で社会保険事務所に行って聞いて見る価値がありそうです。
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国民年金に( )加入していれば、満額(平成20年度792,100円)の老齢基礎年金が支給される。
①25年間 ②30年間 ③40年間
正解は③でした。
「国民年金共通の老齢基礎年金は、25年の受給資格期間を満たせば、65歳から受給することができる。」ということを覚えていたので、①を選択して間違いました。
この設問は満額受給できるのは何年間加入かというものでした。
満額受給できるためには40年間加入が必要になります。
22歳からなら62歳までとなりますね。
20歳からちゃんと加入している人は満60歳で40年間になります。
二十歳になったとき学生の人は親が代わって支払ってくれる場合がありますが、支払い証明書を親から受け取っておかないと役人にネコババされたときに証明できなくなりますよ。
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年金を受給するには、受給権者が請求の手続(裁定請求)をする必要があるが、国民年金のみ加入していた人は、( )で手続きをする。
① 市町村の役場 ② 住所地を管轄する社会保険事務所 ③ 夫の最後の勤務地を管轄する社会保険事務所
答えは、 ①市町村の役場でした。
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老齢年金や退職年金は雑所得として所得税がかかるが、公的年金等控除を受けた後の金額で算出する。また、一定額以上は源泉徴収がされるので、( )を行うことになる。
①確定申告 ②年末調整 ③修正申告
正解は、 ①確定申告でした。
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老齢基礎年金の毎月の保険料を負担し、自ら納付するのは、任意加入被保険者と( )だけである。
①第1号被保険者 ②第2号被保険者 ③第3号被保険者
[解説]
国民年金の保険料は定額制であり、月額14,100円(平成19年度)で、毎月の保険料を負担し、納付するのは第1号被保険者と任意加入被保険者だけである。
よって正解は、①第1号被保険者 である。
なお、毎年度、月額280円ずつ引き上げられて平成29年以降は16,900円に固定される予定である。
②第2号被保険者 ③第3号被保険者は、厚生年金や共済年金が基礎年金拠出金という形で保険料の額を負担しているので、個人で自ら納付する義務はない。
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平成16年の年金改正によって、今後の年金給付の水準を自動的に調整する新たな仕組みとして( )の導入が決まった。
①完全自動物価スライド ②マクロ経済スライド ③消費者物価指数
テキストによれば、正解は、 ②マクロ経済スライド でした。
詳しくは以下のサイトをご覧ください。一部抜粋します。
http://www.shakaihoken.org/sumikin/nenkin/slide.html
『マクロ経済スライドとは、年金受給世代が増え現役世代が減少する少子高齢社会にあっても、年金制度が持続可能であるために、人口バランスの変化と一人当たりの年金額との関連づけをする、年金額改定の仕組みです。
具体的には、賃金水準や物価の伸びに連動して毎年度年金額を見直す際に用いられる「改定率」という指標に、(1)被保険者数の減少分としてマイナス0.6%、(2)平均余命の伸びを勘案してマイナス0.3%――を組み込みます。すなわち、たとえば賃金・物価の伸びが仮に1%あったとしても、年金額はそこから(1)と(2)で合計0.9%を差し引いた伸び率になるため、結果として0.1%しか伸びないという計算になります。』(抜粋終わり)
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第4回の検定を受けた感想を述べます。
知識を得ることにより、自分に訪れる定年退職の日に、下を向かずに前向きでいられるだろうと、そう言う期待を持って受検しました。
確かに年金や税金、資産運用、相続など老後に関係が深い分野で、一部ではあるけれど知識は得た実感はあります。
特に事前講習会での数時間の集中学習は効果が大きかった。
設問は4割くらいは過去問からの再掲のようであるが、多くは新しい問題でした。
中には本部テキストにはない難題も含まれていました。
社労士資格試験やファイナンシャルプランナー資格試験のレベルのものが紛れ込んでいたように思います。
私は検定の目的が自信を取り戻すことにある以上、満点正解を得ることも可能なレベルに設問を揃えてもよいのではないかと思いました。
重箱の隅をつついて受検生を困らせようと言うような他の資格試験の真似はすべきではないと思いました。
資格を得る訳ではありません。
自分が一定レベルに達したかどうかを自分で評価するためのものですから、マニアックな設問よりスタンダードな設問に統一すべきと思いました。
スタンダードな設問で有る限り、120問は決して多くはありません。
もし、定年退職を前にして受検していない自分を想像した場合は、7千円(第二東京会場の場合で、セミナーとテキスト込み) はペイする体験だと思いました。
自分の定年退職に伴い配偶者の資格も変わることなどを知ることができたのも、受検したからこそ学んだものでした
もし不合格でも、もう一度受検するつもりは私にはありません。
そういう意味でも、平易な設問で全員合格としてもよいものだと思います。結果より学ぶ過程を大事にするものでしょう。
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会社員である夫が60歳で定年退職をした場合、専業主婦である55歳のAさんは以後、60歳まで国民年金第1号被保険者として、国民年金保険料を納める必要があるが、手続きは( )。
①夫の会社でしてくれる ②自分で市町村役場に行く ③自分で社会保険事務所に行く
年金は、受給資格を満たし、受給年齢に達しても、自動的に支給されるわけではなく、受給権者が請求の手続きをしなければならない。これを裁定請求と言う。裁定請求先は加入していた年金によって異なる。
わかりやすく言えば、自分から足を運んで年金を支給せよといわなければ国は預かった年金を支払わないということです。
しかも足を運ぶ先は加入していた年金の種類ごとに異なるから注意せよということです。
なんとも不親切な仕組みではありますが、国が決めたものですから、従わなければ年金は帰ってきません。
こういうことを知らないまま請求をしていない人が沢山いるのではないでしょうか。
この解説を書きながら、昔あった日本人の誠実さはどこへ行ってしまったのだろうかと、悲しい気持ちになってしまいます。
人様のお金を年金積立金として長い間お預かりしていて、約束の期限が来たら、自らお客様(国民)の元へ出向いて、『明日からお預かりしていた年金を支給させていただきます。
こちらに確認のサインをいただけますでしょうか?
長い間国としましては、皆様のお金を利用して運用利益を得ることができました。
厚く御礼申し上げます。』と役人は頭を下げるべきであります。
しかし、今は検定試験の最中ですので、決まりごとに従って仮の正解を導きましょう。
私はこれが本当の正解だとはどうしても思えませんが・・・。
国民年金の被保険者の種別を1,2,3号と3種類に分けています。
第2号が厚生年金や共済年金に加入している人です。
つまりサラリーマンや役人です。
第3号は第2号の被扶養配偶者、つまりサラリーマンの奥さんです。
第1号は第2、第3号以外の人になります。つまり自営業、学生、無職の人です。
設問では、Aさんは夫が60歳で定年退職をしたが、それまでは被扶養配偶者だから第3号被保険者だった。夫はその後継続雇用をしていないようなので、専業主婦(無職)で55歳のAさんは以後、60歳まで国民年金第1号被保険者となるということです。
第一号被保険者期間のみの人の場合は、裁定請求先は市区町村の国民年金課になりますが、サラリーマンの主婦と言う期間(第3号被保険者期間)を持つAさんは、第1号被保険者になっていても、請求先は住所地管轄の社会保険事務所となるのではないかと思いましたが、公表された正解は、②自分で市町村役場に行く でした。
私の理解が浅いのでしょうか。解説がまだできません。
私は試験では、「単純に第1号は市町村と記憶していましたので、うっかり②自分で市町村役場に行く を選んでしまったようです。」と書きましたが、それでよかったということです。
なんで、こんなに複雑にする必要があるのだろうか、と私は憤りさえ感じてしまうのでした。
もう年金は役人にまかせてはいけないですね。民間でやればもっと単純にして、サービスを充実させることができるでしょう。
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