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第4回定年力検定 年金-2

国民年金に加入義務はないが、加入期間を少しでも増やし、老齢基礎年金の受給額を増やそうとして国民年金に加入する人を( )という。

① 任意継続被保険者 ②任意加入被保険者 ③当然被保険者

「年金財政ホームページ用語集」より抜粋します。
http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/zaisei/yougo/you-na.html

①任意継続被保険者(にんいけいぞくひほけんしゃ)とは、

『厚生年金の加入期間が10年以上あり、受給資格期間を満たせずに退職した場合、その期間を満たすまで厚生年金の加入を続ける人を任意継続被保険者といいます。
第4種被保険者とも呼ばれます。
この制度は、昭和60(1985)年改正による基礎年金の導入によって廃止されましたが、
(1)昭和16(1941)年4月1日以前生まれで、
(2)昭和61(1986)年4月に厚生年金に加入しており、その時点から退職するまでの間、厚生年金か共済組合に加入している人は、特例として任意継続加入が認められています。保険料は、事業主負担分も含めて全額自己負担となります。』

任意加入(にんいかにゅう)とは、

『わが国の公的年金は強制加入が原則ですが、次の人たちは希望すれば国民年金に任意に加入することができます。扱いは第1号被保険者と同じです。
(1)日本国内に住所を有し、20歳以上60歳未満で厚生年金や共済組合の老齢年金が受けられる人、
(2)20歳以上65歳未満で海外に住んでいる日本人、
(3)日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
(4)昭和30(1955)年4月1日以前生まれで、65歳までに受給資格期間を満たせない人等が対象となります。
 厚生年金の場合も、65歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たせないで在職中の人は、希望すれば65歳以降も厚生年金に任意加入することができます。』

設問は、「国民年金に任意に加入する人」のことを問うていますので、答えは②任意加入被保険者になります。

ちなみに、③当然被保険者とは、次のような「健康保険の被保険者の種類」の一つです。
① 当然被保険者 ②任意継続被保険者 ③日雇特例被保険者

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