不動産5-7
定期借地権のうち、事業用借地権については、存続期間は( ① )、契約方式については( ② )。
1) ①10年以上、20年以下 ②公正証書に限る
2) ①30年以上 ②特に定めはない
3) ①50年以上 ②書面であればよい
土地を一定の約束期間に限るという契約のことですね。定期借地権だから保険と同じように満期になれば解約できるということでしょう。
借地権の場合は権利が強く、建物があり居住しているかぎり権利は存続します。
借地人がうんと言わない限り、その土地を他の用途へ変えることは地主にはできないことになります。しかし、定期借地権だとその権利に時限が設けられるということです。
事業用借地権の定期の場合の質問ですね。事業用となればマンションやビル、商業施設などを建設して「事業」を行うので、建築物も耐用年数が長いものが多いですから、そうそう短期の定期権であっては困りますね。鉄筋コンクリートマンション耐用年数は50年くらいあるのでしょう。20年以下では短すぎますね。30年以上か50年以上かになりますね。
②を見てみると特に定めはないというのはちょっとまずそうです。口頭契約でもいいということになり、何十年後かに揉め事になりそうですね。やはり書面で書くほうがいいでしょう。寄って、答えは『3)①50年以上②書面であればよい』にします。
・・・・・・・・・・1)でした。
解説を見ましょう。
『事業用借地権については、存続期間を10年以上、20年以下としなければならず、契約は公正証書により行わなければならない。』とありました。
テキスト内に、『事業用借地権の場合、事業のためだけに利用する建物所有を目的とし、存続期間は10年以上、20年以下とする借地権のことである。事業といっても賃貸マンションや社員寮などの建設等は含まれず、一部でも居住部分があってはならない。』となっていました。
住居は除くということでした。
また定期借地権の事業用借地権は前期のとおりですが、期間満了で終了しますが、原則更地で返還する必要があるということでした。
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