タックスプランニング4-7
譲渡所得は譲渡される資産の種類によって区分されるが、ゴルフ会員権を譲渡した場合には総合課税の所得になり、取得の日から譲渡した日までが( )以内の場合には短期譲渡所得になり、( )超の場合には長期譲渡所得となる。
1)3年
2)5年
3)7年
私はゴルフ会員権などというリッチなものを持ったことがありません。
リッチな人への課税ですので、ばんばん課税してもよさそうな気がします。
会員権の売買利益を上げているような短期所有の人からは沢山取りましょう。
だから長期所有の定義をできるだけ長く設定しましょう。
よって私の答えは3)にします。
・・答えは2)の5年でした。
ちょっと甘いのではないでしょうか?今は長寿社会なのですから。
解説を示します。
『総合課税の譲渡所得は、取得の日から譲渡した日までが5以内の場合には短期譲渡所得になり、5年超の場合には長期譲渡所得となる。』
なぜ5年を境目に設定したのかという説明はありませんでした。
総合課税の譲渡所得 http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/g_info/l100000164.htmlによれば、以下の通りでした。
機械やゴルフ会員権、船舶、特許権、漁業権、書画、骨とう、貴金属などの資産を売るなどして生ずる所得。
譲渡所得は資産を取得してから譲渡するまでの保有期間により、短期と長期に分けられます。
短期:保有期間が5年以内の資産の譲渡
長期:保有期間が5年を超える資産の譲渡
・所得金額 = 収入金額 - 取得費等の経費 - 特別控除50万円(注3)
※長期譲渡所得は所得金額の1/2が課税対象となります。(注4) (抜粋終わり)
やはり何故5年で長期短期の分岐を設けたのか理由はわかりません。
まあオリンピック1回分+1年を超えて保有していれば、「あんたは偉い」ということと理解しましょうか。
短期で売り買いするのは投機的資金となり、本当のゴルフ愛好家とはいえないですね。
オリンピック1回+1年は保有しましょう。
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