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タックスプランニング4-1

これより第4篇タックスプランニングの問題に入ります。

問題4-1
所得税は暦年課税が原則であるが、給与所得については年末調整によって所得税額の過不足が精算されるため、任意の1年間を課税期間の単位とすることができる。○か×か?

これはわかりませんね。
逃げずに考えて見ましょう。

暦年課税と言うのは、その年毎の収入に対して税金を掛けるという意味ですね。

原則はそうなんだけど、年末調整でその年の暮れにようやくその1年の賞与や雑所得額が確定してくるので、給与所得の場合はその年の課税対象所得額とするか、翌年の課税対象額とするか選べるということでしょうか。

年度末に確定申告をすると徴収過多であった税額を還付してくれます。私も自宅を人に貸しているので、不動産個人事業主と税法上はなるそうで、毎年度末に確定申告をしています。
それは給与が年末調整で決まっているので、それに対して税金を徴収したのですが、実は私の不動産事業は大の赤字経営になりますので、赤字分は所得を多く見ていたことになります。
よって年末調整のときの私の所得から、不動産賃貸事業での赤字分を差し引いて翌年3月の確定申告で所得を少なく申告することで、前年払いすぎた税金の一部を戻してもらえるということです。

±1年くらいの課税期間のずれなら理解できますが、任意といえば20年前の私の所得額で課税額の計算ができますので、これはやりすぎですね。任意の1年間は間違いのような気がしますので×にします。

・・・・・・・・・・・・答えは、×でした。
解説は以下のとおりでした。

『所得税は1月1日から12月31日までの1年間を課税期間の対象とする暦年課税であり、所得の種類によって課税期間を定めることはできない。

まあ、一部はあたっていましたね。

でもあらゆる税金は、お正月からおおみそかまでの稼いだ金に対して掛けるということでした。

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