リスク管理2-10
平成18年に個人が加入した損害保険のうち、( ① )は長期損害保険料控除の対象となり、( ② )は生命保険料控除の対象となる。
1)①保険期間10年の住宅火災保険 ②傷害保険
2)①年金払い積立傷害保険 ②所得補償保険
3)①保険期間3年の自動車保険 ②医療保険
長期損害保険料控除の対象になりそうな①があるのは、1)か2)のようですね。
生命保険料控除の対象になる②があるのは、1)か3)ですね。
両方があるのは、1)なので、私の答えは1)にしましょう。
・・・・・・・答えは2)でした。
そうそう問題がやさしくないことが分かりました。よく考えないと引っ掛け問題に見事にひっかかります。
本部のテキスト解説にはこう書いていました。
『損害保険料控除は平成18年の税制改正により改組された。(そうだったんですか。だから平成18年に加入したという下りに意味があるのか)
しかし、平成18年までに加入した長期損害保険契約については経過措置として適用できる。
長期損害保険とは、保険期間10年以上で満額返戻金付契約のことで、保険期間が長期であっても掛捨て保険である住宅火災保険や自動車保険は対象とならない。
また、損害保険会社が販売している保険であっても、所得補償保険や医療保険は生命保険料控除の対象である。』(抜粋終わり)
保険契約と税務とはとても複雑な仕組みになっているのですね。もっとシンプルにできないものかと工学部出身者としては思いますね。
複雑になるほどあやしい細工がしやすいので、庶民に見破られないなどという旨みが隠されているのではないかなどと勘ぐってしましました。
日本人だけなのでしょうか、こんな複雑な保険の仕組みは。
米国のサブプライムローンなんてかなり「怪しい仕組み」だったので、世界的にお金のなせる不思議な業なのでしょうね。生きている間は、人間のそういう複雑怪奇さとお付き合いしていかねばならないでしょう。
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